① 税金が安くなる 株式会社設立のメリット
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① 税金が安くなる
法人の経営者は会社から役員報酬を支給されることになり、これが給与所得になります。
給与所得の計算上、給与所得控除がありますので、課税所得は減少し、節税となります。
所得が相当程度多い場合は法人税の方が、所得税より税率が低くなります。
親族を役員にすれば所得の分散により所得税節税や相続税節税が可能になります。
さらに、役員報酬の金額によっては扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の
適用も可能となります。
資本金等の金額が1,000万円未満の会社の場合、設立当初2年間は免税事業者となります
現在、消費税の課税事業者となっている個人事業主にとってメリットは大きいでしょう。
生命保険料は、個人事業では最大10万円しか所得控除されないのに対し、法人の場合は保険の種類や、保険金受取人等の設定の仕方で、より多くの金額が損金 となることがあります。
経営者に万一のことがあっても法人の場合には死亡退職となり、相続税法上でも非課税枠が相続人1人あたり1000万円認められ、家族も救われます。
生前退職であれば法人の場合には、自分に退職金を支払うことができ、妥当な範囲であれば法人の経費に認められるともに、受取った個人の側でも退 職所得となり所得税法上優遇されます。
社宅の取り扱いなどフリンジベネフィットについて一部、法人の方が有利なものがあります。
青色申告の場合、欠損金は個人事業者なら3年間の繰越控除ですが、法人ならば4年長い7年間繰越が認められています。
